ケアマネージャー介護支援専門員の資格は、実はさまざまな専門職の人に、プラスする形で与えられる資格です。普通の資格と異なり、介護支援専門員になるためには、まず、福祉や保健医療の分野の専門職でなくてはなりません。
具体的には、社会福祉士、介護福祉士、看護師などの国家資格を持ち、社会福祉士、介護福祉士、看護師の専門職として一定以上の実務経験があるか、資格がない場合は相談援助業務や介護などの業務について十分な実務経験を持つか、という条件のいずれかを満たしている人が、介護支援専門員になることができるのです。
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介護保険施設・ケアハウスやグループホーム
介護保険施設には、ケアハウス、有料老人ホーム、グループホームなどが含まれていません。介護保険では、これらの施設ではなく、居宅サービスのひとつとされています。ケアハウスなどの軽費老人ホームや有料老人ホームは高齢者を対象にした在宅です。
入居時は基本的に自立が条件ですが、住んでいるうちには介護が必要な状態になることもあります。介護が必要になった場合、契約内容にもよりますが、所属する介護員から介護サービスを受けることができます。
これらの施設の事業者が、施設設備や人員配置などの条件を満たして都道府県知事から指定を受けていれば、それらのサービスは、「特定施設入所者生活介護」のサービスとして介護保険の適用を受けられます。
介護保険制度では、ケアプランの作成が給付の条件となっていますから、施設でも個々の利用者ごとに心身の状況に応じた施設サービス計画を作成し、計画に基づいて、看護、介護、機能訓練、療養管理などを行うのです。
施設内でのケアマネジメント業務を行うために、介護保険施設では、利用者100名あたり、1名以上の介護支援専門員を配置しなくてはなりません。
ケアマネージャーとして、指定居宅介護支援事業所の次に活躍する場が多い職場といえるでしょう。
| 高齢化社会と介護
介護支援専門員とは
介護保険法では、介護支援専門員とは「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調査等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として政令で定める者」とされています。
つまり、介護が必要な人からの相談に乗って、適切なサービスを受けられるように連絡や調整をする専門家ということです。
介護支援専門員は、厳密にいえば資格ではありません。
社会福祉や看護師のような専門知識や技能レベルを示すものではなく、都道府県または都道府県知事が指定した法人が行う一定内容の介護支援専門員実務研修を終了した人をさす名称です。
しかし、この実務研修を受けるためには、専門知識や技能が一定レベルに達していることを判定する介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなくてはなりません。
実質的に、一定レベル以上の専門知識や技能がなければ介護支援専門員を名乗ることはできません。
受講試験を受けられるのは、特定の国家資格を持っているか、特定の業務での実務経験がある人です。なおかつ介護保険制度について一定レベル以上の基礎知識・技能がある人を対象にしているのです。
ケアマネージャーサービス利用の際の原則
利用者の状態に合わせて、さまざまなサービスを組み合わせた最適のプランを作成するのが、ケアマネージャーの仕事です。
しかし、あくまでサービスを選ぶのは利用者で、ケアマネージャーはプロとして必要なアドバイスをし、利用者の選択を手助けするのだということを忘れてはなりません。
利用者にはいろいろな価値観や生活習慣を持つ人がいます。
毎日入浴しなくてはきがすまない人もいれば、できるだけ入浴したくないという人もいるでしょう。
また、同じおかずを続けて食べることが苦になる人もいれば、独自の考え方から、毎日同じ献立を食べたいという人もいます。
できるだけ清潔にして、バラエティーに富んだ献立をたべてもらわなくてはと考えるのは、介護する側の価値観の押しつけです。
清潔度も献立の変化も、もし健康の害になるようなら、保険利用知識があるプロとしてアドバイスが必要ですが、病気になるほどでなければ、本人の好みや考え方を優先しなくてはなりません。
ただし、奇妙に見える習慣が、実は家族やサービス担当者への遠慮や費用の心配が原因なのであれば、その遠慮や心配を取り除き、利用者の本当の気持ちを引き出すのもケアマネージャーの役割です。
施設でのケアマネージャーの仕事
(1)入所前相談 - 入所を希望する人の相談に乗り、現在の状況を把握して問題点を整理し、施設を利用するのが最適かどうか利用者の選択を援助します。
そのため、利用者宅を訪問して調査したり、現在居宅介護支援サービスを受けている場合は、居宅介護支援サービスの担当ケアマネージャーと連絡を取り合うこともあります。
また、施設で提供しているサービスについて利用者に説明し、介護保険をはじめて利用する人には介護保険制度の説明も行い、場合によっては要介護認定の申請を代行します。
(2)認定調査 - 指定居宅介護支援事業所と同様に、市町村から委託された場合、入所者の認定調査を行います。
(3)アセスメント(課題分析) - 入所者の身体的、心理的な状況を把握して分析して、問題点を整理します。
(4)ケアプラン(施設サービス計画)作成 - アセスメントに基づき、その人にとって最適なプランを作成します。ケアプランには、ケア目標、解決するべき課題、ケア項目、ケアのための行動計画などを記載します。
施設サービス計画では、たとえば排泄ケアをおむつにするかなど、具体的なケア方法やスケジュールなどを考えます。
なお、介護保険の基本的な考え方は、介護が必要な人が在宅で生活できるようにサポートをすることであり、施設の利用者の場合も、退所して自宅に戻ってもらうことを常に念頭に置いて、ケアマネジメントを行います。
(5)カンファレンス(処遇会議)の開催 - 介護、看護、リハビリテーション、相談など、各部署の担当者が集まって、入所者のケアについて話し合う会議です。
個々の利用者の問題点や目標を確認してケアプランについて検討し、その実施方法を調整します。
利用者数が多いため、カンファレンスを開催するたびに、すべての入所者について話し合うわけにはいきません。
通常、カンファレンスを定期的に行い、入所者の何割かずつについて順に検討します。
ただし、心身の状態変化などがあった入所者については、すぐにカンファレンスにかけて、ケアプランを調整します。
(6)モニタリング - 入所者の状況を確認し、相談に乗ったり、ケアプランを変更したりします。
在宅の場合と異なり、遠方の利用者宅まで訪問する必要はありませんが、入所者のすぐそばにいることから、状況変化に応じたきめ細かなモニタリングが必要です。
(7)退所の準備 - 退所する人に対して、退所後も引き続き適切で継続的な介護サービスが提供されるように、利用者の相談に乗ったり、地域の指定居宅介護支援事業所や指定居宅サービス事業所との連絡や調整を行います。
施設サービスの介護報酬は、施設の人員配置と利用者の要介護度などに応じて一律に決まってしまうので、給付管理事務に追われることはありません。
そのかわり、1名の介護支援専門員が利用者50名を受け持つ指定居宅介護支援事業所の基準と異なり、最大100名の入所者のケアマネージメントが1名の介護支援専門員の肩にかかります。
介護保険施設の種類
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
老人福祉法に規定される特別養護老人ホームを介護保険施設として指定したもので、常時介護が必要で在宅での生活が困難な高齢者を対象に、介護福祉施設サービスを行うための施設です。生活のための介護を目的とします。設置主体は社会福祉法人や地方公共団体です。
・介護老人保健施設(老人保健施設)
介護保険法に規定された施設で、病状が安定していて入院治療は必要ない高齢者を対象に、介護保険施設サービスを行うための施設です。家庭復帰を目標に、リハビリテーションや看護・介護を行い、医療と生活のための介護の両方を提供するのです。設置主体は医療法人、社会福祉法人、健康保険組合、地方公共団体などです。
・指定介護療養型医療施設(療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟)
医療法に規定される病院または診療所の療養病床を介護保険施設として指定したもので、長期療養が必要な高齢者を対象に、介護療養施設サービスを行うための施設です。医療の提供を目的とします。設置主体は医療法人などです。なお、施設サービスを利用するには要介護1以上の認定を受ける必要があり、要支援の人は、介護保険での利用はできません。
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介護保険の知識
【介護保険の利用率】
利用限度額の低さが問題になる反面、全体の介護保険利用率はあまり進んでいません。
利域によって異なりますが、だいたい利用限度額の20~40%程度しか利用されていいないというのが現実です。
用限度額の20~40%程度しか利用されていない理由としては、低所得世帯では1割の自己負担が大きな負担になること、「介護は家族がするもの」という利用者本人や家族、社会の考えがまだ根強いことがあげられます。
しかし、「使いたいと思ってもサービスが使えない」状態も大きな原因になっています。
多くのケアマネージャーは「プランを組み立てようとしても、必要なサービスがない」という不満を経験しています。
サービスが足りないものとしては、介護老人福祉施設、リハビリテーションを行う施設やスタッフ、ショートステイのベッド数などがあげられます。
【介護保険の見直しとは】
介護保険法の附則には、法律の施行後一定の年数が経ったとき、政府はさまざまな検討を行って制度を見直す、という規定が盛り込まれています。
その検討にあたっては、関係者や地方公共団体などからの意見を聞き、その意見を考慮することともされています。
2005年には、保健医療サービスや福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢、障害者福祉に関わる施設や医療保険制度との整合性、市町村が行う介護保険事業の円滑な実施などを考慮したうえで、被保険者と保険給付を受けられる人の範囲、保険給付の内容や水準、保険料や納付金の負担のあり方などを含む介護保険制度全般を見直されました。
さらに2010年には、事業者と施設に関する規定の施行状況について見直すことになっています。
