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介護支援専門員の仕事の流れ
介護保険では、ケアプランの作成や支給限度額はすべて月単位が基準になっています。
ケアプランの作成や支給限度額はすべて月単位が基準になっているため、介護支援専門員の仕事には毎月の流れがあります。
まず、毎月20日ごろまでには、翌月のケアプランを作成しなくてはならないのです。
モニタリングの結果、状況が変わっていれば、状況が変わっているのに合わせてケアプランを変更するのです。
ケアプランを変更したときは、支給限度額を超えていないかなどの確認も必要です。利用者や家族の意向を確認し、翌月のケアプランを決定したら、サービス利用票とサービス提供票を作成し、月末までに、サービス利用票は利用者に、サービス提供票は指定居宅サービス事業者に配布するのです。
月初めには、給付管理業務が待っているのです。前の月にケアプラン通りにサービスが実施されたかを確認し、その結果を給付管理表として、10日までに介護保険の支払いを行っている国民健康保険団体連合会(国保連)に送付するのです。
国保連では、各指定居宅サービス事業者からの請求とこの給付管理表を突き合わせ、支給限度額の管理を行うのです。
10日が過ぎると20日ごろまでは少し余裕ができますが、多くの介護支援専門員は、その間に要介護認定更新のための調査を行うのです。
要介護認定の更新は、3ヵ月から1年の間となっていますが、現在、6ヵ月ごとに更新している市町村が多く、6ヵ月ごとに更新している場合、毎月利用者の約6分の1の人の更新手続きが必要です。
毎月の業務の流れはこのような形になりますが、業務のあいまにサービス担当者会議や新規利用者のための訪問調査を行うのです。
また、緊急の連絡が入って利用者宅に出かけたり、その結果ケアプランを変更して連絡調整を行ったりすることもあるのです。指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、1ヵ月を単位としてかなり多忙な毎日を送っているのです。
