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ケアマネ資格取得方法・・・特定業務で働く人の場合
2008年02月15日
あなたが老人福祉施設の相談員などの相談援助業務についているか、介護職員など直接介護等の業務についているのなら、国家資格をもっていなくても一定の実務経験があれば、受講試験を受験できます。
実務経験は、福祉施設等での相談援助業務の場合は5年以上(実日数900日以上)、要介護等業務の場合は10年以上(実日数1800日以上)と規定されています。
医療機関等での相談援助業務または介護等業務についている人で、・社会福祉主事任用資格取得者・訪問介護員養成研修2級過程(ホームヘルパー2級)、または、これに相当する研修(社会福祉施設長資格認定講習会など)を修了した人・受験資格となる国家資格を取得した人・施設等で相談援助業務従事者として1年以上勤務した人ならば、実務経験が5年以上(実日数900日以上)あれば、受験可能です。
