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在宅介護支援センター

2008年04月04日

介護保険適用の指定を受けるために介護支援専門員の配置が義務づけられているのは、指定居宅介護支援事業所と介護保険施設です。しかし、ケアーマネジメントの専門家としてのケアマネジャーが求められている職場はほかにもあります。
そのなかでケアーマネジメントともっともかかわりが深いのが、在宅介護支援センターです。

在宅介護支援センターは、寝たきり高齢者など、在宅で介護を必要とする人を支援するための機関です。
24時間態勢で家族の相談に乗ったり、さまざまな情報提供を行ったり、サービスの利用を円滑に進めるための連絡・調整を行ったりします。
1989年にゴールドプランで制度化され、1994年に老人福祉法のなかに「老人介護支援センター」として法的に位置づけられました。
職員には、保健師と介護福祉士、看護師と社会福祉士の組み合わせで、医療系専門職と福祉系専門職を1人ずつペアで配置することとされています。


在宅介護支援センターには、地域型と基幹型があります。

●在宅介護支援センター【地域型】・・・
地域型は利用者の個別の相談に乗って問題解決をはかるほか、地域の高齢者の実態を把握し、サービス基本台帳を整備します。
サービス基本台帳とは、サービスを円滑に提供するために、支援が必要な高齢者や家族について、基礎情報やサービス計画の内容、実施状況、今後の課題などを記載した台帳です。

地域型在宅介護支援センターで働く場合は、指定居宅介護支援事業所と同様に、個別の利用者の相談援助業務やケアーマネジメントがおもな仕事です。


●在宅介護支援センター【基幹型】・・・
基幹型は地域型と同様、個別の相談に応じるほか、地域型住宅介護支援センターを支援し、地域ケア会議を実施するなど、地域全体の在宅介護を支援します。

地域ケア会議では、次のようなことが話し合われます。
処遇困難な事例の検討と調整・介護保険対象外の人への介護予防方法や支援方法の検討・サービス提供機関や地域型在宅介護支援エンターとの連携、調整・その他地域福祉の向上に関すること。などです。

基幹型在宅介護支援センターで働く場合、個別のケアーマネジメントだけでなく、地域全体の福祉について考え、活動できる人材が求められます。

また、在宅介護支援センターは、指定居宅介護支援事業所を兼ねたり、要介護認定の訪問調査を受託するなど、指定居宅介護支援事業所と同様の業務を求められることも多いようです。


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