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介護保険制度
2008年04月07日
4人に1人が高齢者という社会では、介護は特定の人ではなく、国民全体の問題となってきます。
しかも核家族があたりまえの現在では、それを個人や家族だけで支えることは不可能です。
介護は社会全体の問題であり、すべての人で支えていくものとなってきたのです。
そこで介護を社会で支える手段として、2000年4月に介護保険制度が始まりました。
介護保険制度は社会保険であり、被保険者から保険料を徴収し、介護サービスを給付するというしくみです。
介護保険制度の被保険者は65歳以上の人(第一号被保険者)と、40歳以上で医療保険に加入している人(第二号被保険者)です。
被保険者は、たとえ介護サービスが必要な状態でなくても、市町村に保険料を納めます。
そして、介護が必要になったときには、市町村に要介護認定を申請します。
要介護認定の申請があると、調査員が利用者宅を訪問し、認定調査が行われます。
認定調査の結果は審査会にかけられ、自立、要支援または要介護1~5と判断されます。
自立とは介護の必要がないということで、要支援とは、介護が必要とまではいえないものの、一部のサービスを利用すれば介護が必要な状態になることを予防できると判断された状態です。
要支援または要介護1~5と判定されると、その段階に応じた限度額の範囲内で、介護サービスを利用できます。
費用の90%は介護保険から支払われ、利用者は残りの10%を自己負担として払うのです。
