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介護保険施設の種類

2008年04月14日

・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
老人福祉法に規定される特別養護老人ホームを介護保険施設として指定したもので、常時介護が必要で在宅での生活が困難な高齢者を対象に、介護福祉施設サービスを行うための施設です。生活のための介護を目的とします。設置主体は社会福祉法人や地方公共団体です。

・介護老人保健施設(老人保健施設)
介護保険法に規定された施設で、病状が安定していて入院治療は必要ない高齢者を対象に、介護保険施設サービスを行うための施設です。家庭復帰を目標に、リハビリテーションや看護・介護を行い、医療と生活のための介護の両方を提供するのです。設置主体は医療法人、社会福祉法人、健康保険組合、地方公共団体などです。

・指定介護療養型医療施設(療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟)
医療法に規定される病院または診療所の療養病床を介護保険施設として指定したもので、長期療養が必要な高齢者を対象に、介護療養施設サービスを行うための施設です。医療の提供を目的とします。設置主体は医療法人などです。なお、施設サービスを利用するには要介護1以上の認定を受ける必要があり、要支援の人は、介護保険での利用はできません。


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