介護支援専門員とは

2008年05月01日

介護保険法では、介護支援専門員とは「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調査等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として政令で定める者」とされています。

つまり、介護が必要な人からの相談に乗って、適切なサービスを受けられるように連絡や調整をする専門家ということです。


介護支援専門員は、厳密にいえば資格ではありません。
社会福祉や看護師のような専門知識や技能レベルを示すものではなく、都道府県または都道府県知事が指定した法人が行う一定内容の介護支援専門員実務研修を終了した人をさす名称です。

しかし、この実務研修を受けるためには、専門知識や技能が一定レベルに達していることを判定する介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなくてはなりません。

実質的に、一定レベル以上の専門知識や技能がなければ介護支援専門員を名乗ることはできません。

受講試験を受けられるのは、特定の国家資格を持っているか、特定の業務での実務経験がある人です。なおかつ介護保険制度について一定レベル以上の基礎知識・技能がある人を対象にしているのです。

サイト内検索

月別アーカイブ